NIGHT BUSINESS LICENSE SUPPORT FOR OPENING.
飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、風営法許可、防火対象物使用開始届まで。
アストラ行政書士事務所は、バー・スナック・ガールズバー・コンカフェ・シーシャ店などの開業に必要な手続きを、わかりやすく、丁寧にサポートします。
初回相談無料 ・ 物件契約前の相談もOK
NIGHT PERMIT SYSTEM
同じ「バー」や「飲食店」でも、営業時間、酒類提供、接待の有無、客室面積、店舗の場所によって、必要な許認可・届出は変わります。アストラ行政書士事務所は、店舗の営業内容を整理し、必要な手続きをひとつの流れとして見える形にします。
業態、営業時間、酒類提供の有無、接待の有無、店舗の場所、設備内容を整理し、必要な許認可・届出を確認します。
「まだ何が必要かわからない」という段階からで大丈夫です。
保健所、警察署、消防署など、確認すべき申請先や提出書類、スケジュールを整理します。
平面図、求積図、客室面積、営業所面積、設備配置など、申請に必要な図面作成をサポートします。
図面がない場合でも、現地確認や資料をもとに作成を進めます。
必要書類、図面、申請先を確認しながら、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、風営法許可、防火対象物使用開始届などの手続きを進めます。
営業内容の変更、店舗改装、営業時間変更、名義変更、追加手続きなど、開業後に必要となる確認も案内します。
許可や届出は、出して終わりではありません。お店を続けていく中で、変更届や追加確認が必要になることもあります。
PRICING
風営法・深夜酒類・飲食店営業許可に関する主なサポートの料金目安です。お見積りまでは無料です。
飲食店、バー、カフェ、シーシャ店など、食品やドリンクを提供する営業に必要な許可取得をサポートします。
深夜0時以降に酒類を提供する店舗の届出をサポートします。図面作成の有無や店舗面積により料金は変動します。
接待を伴う営業など、風営法許可が必要となる店舗の申請準備をサポートします。
飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、防火対象物使用開始届、図面作成など、複数の手続きをまとめて進めたい方向けです。
平面図、求積図、客室面積、営業所面積、設備配置など、申請に必要な図面作成をサポートします。
PROFILE / OFFICE
アストラ行政書士事務所 代表
行政書士 伊藤 祐太朗
「お店を始めたいのに、何の許可が必要かわからない」。
「警察署、保健所、消防署、どこに何を出せばいいのかわからない」。
そんな店舗オーナーの不安を、ひとつずつ整理することが、私たちの仕事です。
風営法や飲食店営業許可で大切なのは、法律用語を並べることではありません。どのようなお店で、どのように営業し、どの手続きが必要なのかを整理し、行政に伝わる形へ整えることです。
初回のご相談では、制度の説明よりも先に、あなたのお店の話を聞かせてください。
FAQ
風営法や飲食店営業許可に詳しくなくても、そのままの言葉でご相談ください。